2021-06-10 第204回国会 参議院 内閣委員会、外交防衛委員会連合審査会 第1号
日本政府が立法事実を説明できない法案を強行する場合、憲法違反の集団的自衛権の行使の解釈改憲のように、大抵米国の要請です。 大臣は、法案の趣旨を、我が国を取り巻く安全保障をめぐる環境が不確実性を増している状況に鑑み、我が国の安全保障に寄与することを目的として定めると説明しています。ここで言う我が国を取り巻く安全保障環境はどのようなものですか。
日本政府が立法事実を説明できない法案を強行する場合、憲法違反の集団的自衛権の行使の解釈改憲のように、大抵米国の要請です。 大臣は、法案の趣旨を、我が国を取り巻く安全保障をめぐる環境が不確実性を増している状況に鑑み、我が国の安全保障に寄与することを目的として定めると説明しています。ここで言う我が国を取り巻く安全保障環境はどのようなものですか。
我が参議院の憲法審査会はこの規定に基づき、また国会議員の憲法尊重擁護義務に基づき、五ページにありますような集団的自衛権の容認を始めとする様々な憲法違反問題について審査会でしっかりと議論しようじゃないかと。内閣法制局長官や官僚が来るんじゃなくて、国会議員同士でちゃんと本物の正しい合憲の憲法か議論しようじゃないかということをやっています。
とりわけ集団的自衛権の行使容認を強行したのは政府の側であります。 今、船田議員がお話しになった前半ですね、国民は現行憲法を七十五年にわたって受け入れてきた、それ、動かし難い事実だと思うんです。船田議員は、五月二十六日の当審査会で、国民世論がなかなか、憲法改正についてその必要性を認める順位がなかなか上がっていかないということは一つの大きな反省点だと思っていると答弁をされました。
局長 土本 英樹君 防衛省人事教育 局長 川崎 方啓君 防衛省地方協力 局長 鈴木 敦夫君 防衛省統合幕僚 監部総括官 加野 幸司君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○政府参考人の出席要求に関する件 ○外交、防衛等に関する調査 (集団的自衛権
○小西洋之君 立憲主義というのは、憲法によって国家権力を制限して国民の権利や自由を守るというのが立憲主義なんですが、日本国憲法九条は集団的自衛権の武力というものを内閣や国会に禁止しているわけです。そのことによって何人も殺されてはならないということを言っているわけでございますので、これ発動したら自衛官は命の危険に直面する、もうこれは戦死しますから。
では、まず集団的自衛権の行使について、前回の続きからさせていただきます。 一ページの資料でございますが、前回、茂木大臣ですね、私の質問に対して、線を引っ張っている部分ですけれども、答弁をいただきました。昭和四十七年政府見解の作成要求がなされたときの吉國内閣法制局長官の答弁でございます。二つ目の括弧ですね。
時間となってしまいましたけれども、自衛隊明記の改憲については、昭和四十七年政府見解の外国の武力攻撃という文言を曲解して同見解の中に集団的自衛権を許容する論理を捏造するという、法解釈すらないものであって、それを前提とする自衛隊明記の改憲はうそつき改憲である、これは民進党の会派代表意見としてこの憲法審査会の場で白議員が言っている、申し上げたことであることを付言して、終わらせていただきます。
防衛省人事教育 局長 川崎 方啓君 防衛省統合幕僚 監部総括官 加野 幸司君 防衛装備庁長官 武田 博史君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○政府参考人の出席要求に関する件 ○外交、防衛等に関する調査 (新型コロナウイルスワクチンの接種に関する 件) (防衛関係費に関する件) (集団的自衛権
ただ、私の質問というのは、元々その基本的な論理そのものが、集団的自衛権を容認する基本的な論理そのものが四十七年見解の中にはあり得ないというわけでございます。
まず、集団的自衛権行使の問題について質問をさせていただきます。 配付資料の二ページからでございますけれども、このいわゆる七・一閣議決定で容認されて、存立危機事態条項によって法制化されている集団的自衛権の行使でございますが、安倍政権、菅政権になって累次の憲法違反、法律違反が繰り返されているところでございますが、これは実は次元を超えた暴挙でございます。
国連憲章第五十一条は、武力攻撃が発生した場合には、平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではないというふうに定められていて、武力攻撃の被害国に対して反撃の権利を認めています。
陸路が途絶された地域や離島における災害対応に大きな力を発揮することを期待される病院船ですが、そのために、運用のための組織を新設する必要があり、天下りの温床にならないかということや、集団的自衛権行使の際に戦地へ派遣される可能性などの懸念もあり、これらの課題整理が必要と思います。
にもかかわらず、安倍政権は、直後の翌七月、集団的自衛権の行使は認めないとしてきた憲法九条の解釈を百八十度転換する閣議決定を行い、翌二〇一五年、安保法制、戦争法を強行しました。 日本共産党は附帯決議にも反対しましたが、これ与党は賛成されたものです。附帯決議を踏まえずに政府が違憲の解釈変更を強行したことについて、発議者はどのような御認識でしょうか。
集団的自衛権の容認部分は、憲法九条との関係で両立しないものであって、それは一見明白に違憲という域に達していると述べています。これ、元内閣法制局長官の証言です。違憲の解釈変更であることは明らかです。 こうして解釈変更による、解釈改憲による九条の破壊が今や極限にまで達して、憲法との整合性をどうにも説明が付かなくなり、今度は明文改憲まで進めようとしているわけです。
○小西洋之君 いや、大臣と副大臣が当日の朝の答弁のすり合わせをしていたわけですから、防衛省は、集団的自衛権は違憲ですけれども、個別的自衛権の武力発動で言わば戦いをする組織ですから、戦いをするに当たって、大将たちが部下のせいにしちゃいけないと思うんですよね。部下の緊張感が、含めて緊張感が足りなかったから戦に負けたなんということを言ったら、前線の部下は死んでも死に切れませんから。
当時、集団的自衛権が憲法違反かどうかというところに議論が集中してしまったんですけれども、実はこのPKO法の改正も非常に重要な私は論点だったというふうに思います。 当時は、東ティモールの日本人が経営するレストランが暴徒に囲まれたときに、自衛隊がやはり何もすることができなかった。
さきの審査会で小西議員から指摘のあった、既に施行されている集団的自衛権の一部の行使を容認した閣議決定及び安全保障法制のように、論理的整合性、法的安定性に欠ける恣意的、便宜的な憲法解釈の変更は絶対に認められません。 参議院憲法審査会は、これまでも静かな環境の中で、各会派が円満な状況の下で冷静かつ慎重な議論が行われてきたと認識しております。
最後、磯崎先生がおっしゃられた集団的自衛権の解釈変更が違憲ではないのかどうかという問題なんですが、まさに幹事会協議事項で、我々は根拠を持って違憲であるということを協議お願いしていますので、そうした問題、憲法違反を調査するのもこの委員会の役割でございます。
○小西洋之君 この日印ACSAですが、インドとの関係は我が会派も非常に重要だと、対中国のことも念頭に置いたことも含め重要だと思っているんですが、今答弁いただきましたように、違憲のこの自衛隊の行動ですね、集団的自衛権やあるいはその後方支援、そこにおける物品、役務を実効化するものであり、かつ、もう一つの違憲論点ですね、自衛隊法で先般定まりましたインド軍とのこの共同訓練、その共同訓練が、集団的自衛権などの
しかし、本日質疑をさせていただいたところでございますが、このACSAは、一方で安保法制である米軍等行動関連措置法、これは集団的自衛権のもの、また重要影響事態法における後方支援、こうした違憲の自衛隊の行動を実行化する条約であります。
外務省に伺いますが、条約の条文に、それぞれの国の法令により物品、役務が認められるその他の行動という規定がありますけれども、その他の活動ですね、その他の活動、これは、解釈上は安保法制の存立危機事態における集団的自衛権行使や重要影響事態などの後方支援も含むということでよろしいでしょうか。結論だけおっしゃってください、結論だけ。
そして、集団的自衛権行使容認を違憲と断じるとともに、それに基づく自衛隊加憲論を退け、さらには臨時国会召集義務違反、衆院解散権の濫用等々の安倍政権下での重大な違憲行為の列挙とその防止策などを論じています。
集団的自衛権の行使容認の閣議決定の末に、安保法制、戦争法を強行し、秘密保護法、共謀罪など数々の違憲立法を推し進め、日本学術会議への人事介入で学問の自由をも踏みにじっています。とりわけ安保法制の下で九条の破壊が新たな段階に進みつつあります。 日米首脳会談の共同声明は、日米軍事同盟の一層の強化を掲げ、そのために日本政府は防衛力の強化を約束し、際限のない軍拡に突き進もうとしています。
なぜかというと、資料の五ページですけれども、日本は、資料の五ページですけれども、憲法の下で集団的自衛権は一切できない、もうゼロでございますので、集団的自衛権ができないというその憲法の規定を国際約束の上でも国家間の法的な約束としてちゃんと反映させなければいけないので、あえて日米同盟だけはこの第三条をほかの同盟条約と違う作りにしたと。
○小西洋之君 いや、今申し上げた話は、最後に大臣がおっしゃられたアメリカ軍、在日米軍の存在が我が国に対する武力攻撃の抑止力になっているという文脈ではなくて、アメリカと中国が武力衝突、紛争を起こして、それに安保法制に基づいて自衛隊が言わば後方支援活動あるいは集団的自衛権、これはもうアメリカを守るために自衛隊が中国に対して武力行使を行うことですから、そういうことをすれば、在日米軍基地や日本の領域、領土というのが
仮にですが、アメリカと中国が台湾をめぐって武力衝突をした際に、いわゆる台湾海峡有事ですけれども、日本が安保法制に基づいてアメリカのために後方支援や集団的自衛権行使などを行えば、在日米軍基地及びそれ以外の日本の領土、領域というのは当然に中国から攻撃対象、攻撃目標になるとの認識、理解にありますでしょうか。防衛大臣、答弁をお願いします。
日本は、既に米国、オーストラリア、英国、フランス、カナダとACSAを締結しており、本協定は、これらのACSAと同様に、多国間の軍事協力の推進、強化を明記した日米ガイドラインの下で軍事体制を強めるものであり、安保法制に基づき、平時の活動から集団的自衛権の行使を可能とする存立危機事態に至るまで、日印間で相互に行う物品役務の支援を担保するものです。
したがって、台湾有事に直面すれば、平成二十八年施行の安全保障関連法の下、日本が米軍などへの後方支援を行う重要影響事態にとどまらず、日本の存立が脅かされる存立危機事態に該当し、限定的な集団的自衛権の行使が求められることが考えられますが、このことに、仮定の話と言わず、率直な答弁を総理に求めます。 中国が狙う沖縄県の尖閣諸島は、台湾と一蓮託生の関係にあります。
これ念のためですが、この文章上は、日米両国は共に、つまり互いに拡大抑止を強化するというと、拡大抑止の文言の意味からすると、日本がアメリカの要請を受けて集団的自衛権を行うといったようなこともコミットメントしているように読めるんですが、そういうことではないという理解でよろしいでしょうか。
その意味で、今般の日米共同声明に言う拡大抑止は、日本が米国から要請を受けて集団的自衛権を行使することを含むものではないというふうに考えております。
では、防衛省、政府参考人で結構ですけれども、今回自衛隊法改正で措置されているインド軍との共同訓練ですが、この目的には、法理として安保法制の後方支援やあるいは集団的自衛権行使など安保法制に基づく自衛隊法第六章の行動は排除されていない、含まれているということでよろしいでしょうか。
時間になりましたので終わりますが、集団的自衛権を政府が容認した、それに使われた昭和四十七年政府見解、これはかつて九条の解釈文書として我が決算委員会に提出されたものでございますので、その中の外国の武力攻撃という文言を曲解して、その中に集団的自衛権を容認する基本的な論理なるものを捏造する、これは法解釈ですらない絶対の違憲ですので、そうした武力発動は絶対に許されない、そのための装備品も許されないということを
このため、我が会派としては、立憲主義に反する歯止めのない集団的自衛権行使につながる、違憲及びその疑いがある活動においてまで、外国軍隊に対する物品、役務の提供を容易にする本法案を認めることはできないと考え、反対することといたします。 以上で反対討論を終わります。ありがとうございました。(拍手)